お金の知恵袋

⑦新NISAと副業・給与所得の税金との関係をわかりやすく解説

はじめに

「新NISAを始めたいけど、副業や給与所得と税金の関係はどうなるの?」と疑問に思う人は多いです。せっかく投資で利益を得ても、確定申告や税金の心配があると不安になりますよね。結論から言うと、新NISAの利益は完全に非課税であり、副業や給与所得とは切り離して考えることができます。この記事では、新NISAと税金の仕組み、副業や給与所得との関係、確定申告が必要になるケースについてわかりやすく解説します。

新NISAの税金ルール

運用益・配当金が非課税

通常、株式や投資信託で得た利益には約20.315%(所得税+住民税)がかかります。しかし新NISA口座内で得た利益や配当金はすべて非課税です。たとえば100万円の利益を出しても税金はゼロ。これが新NISAの最大のメリットです。

非課税期間は無期限

旧NISAでは5年や20年の非課税期間が設定されていましたが、新NISAでは期間が無期限になりました。長期投資にとって大きな追い風となります。

副業・給与所得との関係

副業の所得と新NISAは別管理

副業で得た収入は「雑所得」や「事業所得」として確定申告の対象になりますが、新NISAの利益は非課税のため申告不要です。副業収入と投資利益が合算されて課税されることはありません。

給与所得との関係もなし

会社員としての給与所得と新NISAの利益が合算されることもありません。給与所得は年末調整や確定申告で処理されますが、新NISAの利益はそもそも税金がかからないため申告不要です。

確定申告が必要になるケース

新NISAの利用に関しては原則申告不要ですが、以下のケースでは別途確定申告が必要になることがあります。

副業収入が20万円を超える場合

→ 新NISAとは関係なく、副業分について申告が必要。

新NISA口座以外で投資している場合

→ 特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば申告不要だが、損益通算や配当控除を受けたい場合は申告可能。

iDeCoやふるさと納税など他の制度を併用している場合

→ 節税メリットを受けるために確定申告が必要になることがあります。

よくある誤解

誤解1:「新NISAで利益が出たら確定申告しなきゃいけない?」

→ いいえ、非課税なので申告不要です。

誤解2:「新NISAを使うと副業や給与に影響が出る?」

→ 出ません。新NISAは税金計算の対象外です。

誤解3:「新NISA以外の投資と損益通算できる?」

→ できません。新NISAは利益が非課税のため、課税口座との損益通算は不可です。

まとめ:新NISAの利益は非課税、副業・給与とは別物

新NISAは「利益がすべて非課税」という非常にシンプルな制度です。副業収入や給与所得と合算されることはなく、原則として確定申告も不要です。安心して資産形成に取り組める制度だといえます。

ただし、副業収入が20万円を超えたり、新NISA以外の投資やiDeCo・ふるさと納税を利用している場合は、別途確定申告が必要になることがあります。その点だけ押さえておけば問題ありません。

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